軽自動車税について
平成27年度税制改正に伴い、28年度分軽自動車税より税率が以下のとおりに変更となりますので、よろしくお願いいたします。なお、改正内容については下記のとおりとなります。
① 原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車等
原動機付自転車 |
種類 |
税率(年額) |
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平成27年度まで |
平成28年度より |
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総排気量50cc以下のもの |
1,000円 |
2,000円 |
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総排気量が50ccを超え、90cc以下のもの |
1,200円 |
2,000円 |
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総排気量が90ccを超えるもの |
1,600円 |
2,400円 |
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三輪以上のもので、総排気量が20ccを超えるもの(ミニカー) |
2,500円 |
3,700円 |
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軽二輪 |
総排気量125ccを超え250cc以下のもの |
2,400円 |
3,600円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用のもの(トラクター等) |
1,600円 |
2,000円 |
その他のもの(タイヤショベル、フォークリフト等) |
4,700円 |
5,900円 |
|
二輪の小型自動車で総排気量が250ccを超えるもの |
4,000円 |
6,000円 |
② 三輪及び四輪以上の軽自動車について
平成27年4月1日以後に新規検査(その車両の一番最初の車検)をされる車両は(イ)の欄の税率が適用されます。
また新規検査から13年を経過した車両については新たに重課税率が適用されることとなり(ロ)の欄の税率が適用されます。
ただし、電気自動車や天然ガス軽自動車等の一部車両は下記「③」のグリーン課特例の税率が適用されます。
平成27年3月31日以前に新規検査を実施した上記以外の車両につきましては(ハ)の欄が適用となります。(税率の変更はありません)
種別 |
税率(年額) |
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平成27年4月1日以後に新規検査をした車両 (イ) |
新規検査から13年を経過した車両(重課税率) (ロ) |
平成27年3月31日以前に新規検査をした車両 (ハ) |
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軽自動車 |
三輪のもの |
3,900円 |
4,600円 |
3,100円 |
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乗用 |
自家用 |
10,800円 |
12,900円 |
7,200円 |
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営業用 |
6,900円 |
8,200円 |
5,500円 |
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貨物用 |
自家用 |
5,000円 |
6,000円 |
4,000円 |
|
営業用 |
3,800円 |
4,500円 |
3,000円 |
③ グリーン化特例(軽課税率)について
三輪及び四輪以上の軽自動車で、平成27年4月1日から平成28年3月31日の間に新規検査を受けた排出ガス性能及び燃費性能に優れた車両について、平成28年度分に限り下記の表の税率が適用されます。適用条件は以下のとおりとなります。
(イ)電気自動車・天然ガス軽自動車
(ロ)乗用車 → 平成32年度燃費基準+20%達成車 貨物車 → 平成27年度燃費規準+35%達成車
(ハ)乗用車 → 平成32年度燃費基準達成車 貨物車 → 平成27年度燃費規準+15%達成車
区 分 |
グリーン化特例(軽課税率) |
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75%軽減後(イ) |
50%軽減後(ロ) |
25%軽減後(ハ) |
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軽自動車 |
三輪のもの |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
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四輪以上のもの |
乗 用 |
自家用 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
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営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
|||
貨 |
自家用 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
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営業用 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
- 軽自動車税は、4月1日現在で登録されている車両に課税されます。
- 4月1日以後に取得した場合、その年度は課税されません。
- 所有者変更や廃車となっている車両であっても、4月1日までに軽自動車協会又は村に届け出がない場合、その年度は課税されます。
電話:2-3133