北海道猿払村

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個人情報保護条例の紹介

猿払村個人情報保護条例

早わかりガイド!

はじめに

 村民のみなさんの基本的人権の擁護と信頼される村政の実現を図るため、個人情報保護制度が平成9年3月24日よりスタートしております。個人情報の取り扱いに伴う権利侵害の不安を取り除き、村民の権利利益を守るため、個人情報の保護を図っております。

この条例の目的は?

 高度情報化社会に進展により、情報が社会生活に多くの利便をもたらしていますが、その一方で、個人情報の取扱いについて不安感を抱かせるようにもなってきています。
 村の各機関で保有する個人情報を適正に管理するとともに、自己に関する情報の開示及び訂正などを請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護するとともに村政の適正な運営を図ることを目的としています。

個人情報とは?

 村がいろいろな事務事業を行うために作成、取得、管理している文書・ 図面・写真などのなかで保有する氏名、住所、生年月日、学歴、財産など個人に関する情報で特定の個人が識別され、又は識別され得るものです。

個人情報を取り扱う実施機関は?

 村長、教育委員会、 選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。

村(実施機関)が守るべき義務は?

 関係機関と連携を図 りながら協力し、個人情報の収集、管理、利用について、具体的なルールを定め、みなさんの個人情報を保護することです。
 また、村(実施機関)の職員や過去に職員であった者が、職務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用することを禁止しています。

個人情報収集の一般原則とは?

 個人情報を収集するときは、各実施機関の所掌する事務を達成するために必要な範囲内で行っています。
 また、原則として次の(1)~(3)については、個人情報の収集しておりませ んが、法令等の定めがある場合や職務執行上特に必要がある場合は、これらの情報を収集することもあります。

    (1)個人の思想、信条及び宗教に関する事項
    (2)社会的差別の原因となる事実に関する事項
    (3)犯罪に関する事項

自分の個人情報を見ることはできるの?

 本人に限って開示を請求することができます。その際には本人であることの確認のため運転免許証などを提示していただくことがあります。
 また、法定代理人が開示請求する場合は、本人の同意が必要となりま す。

開示できない個人情報とは?

 法令等の定めにより開示することが禁じられているものについては、開示できないことになっています。
 上記に記載されているような個人情報で、第3者の権利を侵すおそれが ある情報、あるいは公文書開示(情報公開)条例と同じような理由により開示することで、村行政の公正又は円滑な運営等に支障が生ずるおそれがある情報などについては、本人であっても開示できないものがあります。

自分の個人情報が間違っている場合は?

 村(実施機関)に対して、訂正を請求することができます。村は請求があった日から30日以内に、個人情報の訂正等(追加、削除)を決定し通知します。

個人情報の収集方法は?

 個人情報を必要とする事務の目的を明確にし、適正な範囲内で、本人の同意がある場合や法令等の定めがある場合を除いて、原則として本人から収集します。

個人情報の利用制限は?

 事務等の目的以外に個人情報を村(実施機関)内部で相互に利用したり、外部機関へ提供することは、原則行っていません。

個人情報の管理方法は?

 正確で最新なものに保ち、事故などを未然に防止するよう必要な保護措置を行い、必要がなくなった個人情報は速やかに廃棄又は消去します。

開示や訂正の請求に対する決定に不服があるときは?

 不服の申立てをすることができます。猿払村個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して決定します。

問い合わせ先

総務課 総務係
電話:01635-2-3131

〒 098-6232 北海道宗谷郡猿払村鬼志別西町172番地1 電話 01635-2-3131 FAX 01635-2-3812