北海道猿払村

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議会傍聴のご案内

議会を傍聴しませんか

平成24年第1回定例会は 3月7日(水)9時30分から開会予定です。


議会傍聴の写真

 議場は役場3階にあり、議会の会議(本会議)は、公開の原則により自由に傍聴することができます。
 傍聴の手続きは、議会事務局(役場3階)にある「傍聴人受付簿」に住所・氏名及び年齢を記入するだけです。(※ 議長の指示により、「傍聴人受付簿」にかわり「傍聴券」の交付を行なう場合もあります。)
 傍聴席の定員は22人で先着順になっています。
 傍聴される方には、配付資料(日程表・一般質問通告書)を用意しています。
 酒気を帯びている人、拡声器・録音機・写真機・電話機等を携帯している人など、傍聴規則に規定されている人は、傍聴できません。
 審議の進行状況や議事日程等をお知りになりたい方は、議会事務局(電話:01635-2-3366)へお問い合わせください。

 
  猿払村議会傍聴規則
                   昭和62年3月19日
                   議会規則第2号
     改正 平成12年3月17日議会規則第2号

 (この規則の目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
 (傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
 (傍聴人の定員)
第3条 一般席の定員は、22人とする。
 (傍聴の手続)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
 (傍聴券)
第5条 議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず傍聴券を交付することができる。
2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。
4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
5 傍聴人が入場しようとするときは、所定の入口で傍聴券を提示しなければならない。
6 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
7 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
 (議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。
 (傍聴席に入ることができない者)
第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒、つえ(常時つえを携行しなければ歩行が困難である者が携行するものを除く。)その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機、双眼鏡、携帯電話、ポケットベル、パーソナルコンピュータの類を携帯している者。ただし、第9条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者
(7) 酒気を帯びていると認められる者
(8) 異様な服装をしている者
(9) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
 (傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
 (写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
 (係員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
 (違反に対する措置)
第11条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
   附則
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 猿払村議会傍聡取締規則(昭和47年規則第2号)は、これを廃止する。
   附則(平成12年3月17日議会規則第2号)
  この規則は、公布の日から施行する。

問い合わせ先

議会事務局 議事係
電 話:01635-2-3366
FAX : 01635-2-3812

〒 098-6232 北海道宗谷郡猿払村鬼志別西町172番地1 電話 01635-2-3131 FAX 01635-2-3812